入 会 案 内

会 則

第1章 総則
第1条 本会は「ふるさと写真交流倶楽部」(Furusato Photo Network 略称FPN)と称する。
第2条 本会は写真による芸術・文化振興及び写真撮影を通じた人と人の交流、地域振興に関心を持つ
ものが集まり、撮影会やフォトコンテストイベントの実施を通じ、交流・地域振興の活性を図
ることを目的とする。
第2章 事業
第3条 本会は前条の目的を達成するために、下記に掲げる事業を行う。
  1) ふるさと写真交流倶楽部主催フォトコンテストの開催
  2) 一般市民を対象に行う写真教室の開催
  3) 一般市民を対象に行うフォトコンテストの開催
  4) 自治体との連携による地域活性イベントの開催
  5) 一般市民を対象に行う講演会・公開シンポジウムなどの開催
  6) 刊行物の発行
  7) インターネットホームページを通じた情報発信
  8) その他本会の目的達成のために必要な事業
第3章 会員
第4条 本会は下記の会員をもって組織する。会員は入会に際し、別に定める手続きを行うものとする。
  1) 法人・自治体会員
  2) 個人会員
  3) 賛助会員:本会の目的に賛同し、事業を援助する個人あるいは企業・団体など
第5条 法人・自治体会員は、本会の目的に賛同し事業を行うため、所定の様式による入会申し込みを
      行い、運営事務局の承認を得た団体とする。
第6条 個人会員は、本会の目的に賛同し事業を行うため、所定の様式による入会申し込みを行い、運
      営事務局の承認を得た個人とする。
第7条 賛助会員は、本会の目的に賛同し、事業を援助するため、所定の入会申し込みを行い、運営事
      務局の承認を得た個人あるいは団体とする。
第8条 法人・自治体会員、個人会員、賛助会員は原則年会費を納めなければならない。
  2   年会費を納めた会員には事業に係る定期的な情報提供を行う。情報提供を必要としない会員は
      年会費不要とする。
  3   年会費を納めた会員は、ふるさと写真交流倶楽部主催フォトコンテストの共催者となれる。
第9条 本会を退会する場合は、その旨を運営事務局に届け出なければならない。但し、既納会費は返
      納しない。
第4 章 反社会的勢力の排除
第10条 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団
      準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これ
      に準ずる者)に該当する者は本会の会員になれない。
第5章 会費及び会計
第11条  本会の運営に要する費用は、会員の会費及び寄付金をもって充てる。
   2   フォトコンテストなどの事業への参加費用は別途徴収することができる。
   3   本会の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終了する。
   4   会計報告は年1回、本会インターネットホームページにて行う。
第6章 運営
第12条  本会の運営及び会務は、一般社団法人ライフケア推進機構内に設置する運営事務局が行う。
   2   運営事務局の場所は別に定める。
第13条  運営事務局には事務局長を置き円滑な会務を行う。
   2   事務局長は一般社団法人ライフケア推進機構 代表理事が務める。
   3   事務局長及び事務局職員は無給とし、任期は定めない。
第7章 アドバイザリーボード
第14条  本会を円滑且つ適切に運営するためアドバイザリーボードを設置する。
   2   アドバイザリーボードには5名以上10名までのアドバイザーを置く。
   3   アドバイザーは本会会員の中から事務局長が任命する。
   4   アドバイザーは無給とし、任期は定めない。
第8章 会員情報の取り扱い
  1) ふるさと写真交流倶楽部主催フォトコンテストの開催
  2) 一般市民を対象に行う写真教室の開催
  3) 一般市民を対象に行うフォトコンテストの開催
  4) 自治体との連携による地域活性イベントの開催
  5) 一般市民を対象に行う講演会・公開シンポジウムなどの開催
  6) 刊行物の発行
  7) インターネットホームページを通じた情報発信
  8) その他本会の目的達成のために必要な事業
第15条  本会会員の情報は、会員各員の承諾を得た場合のみ公開し、承諾を得た情報以外、全て非公
       開とする。また、個々の会員を識別できる情報並びに個人情報については個人情報保護法に
       基づき適切な取り扱いを行う。
第9章 会則の変更
第16条  本会会則は、運営事務局により予告なしに変更できるものとする。但し、変更の内容は会員
       各員に事前通知し、運用に際しては、60日間の猶予期間を設けるものとする。
   2   会則の変更に不服があり退会する場合においても既納会費は返納しない。
附則
   1   会員の年会費は次の金額とする。
    1) 法人・自治体会員 10,000 円   
    2) 個人会員     10,000 円
    3) 賛助会員     30,000 円
   2   本会からの情報提供が不要の場合は年会費不要とする。
   3   本会則は平成29年2月16日から施行する。
   4   平成29年2月16日から3月31日までの会費は不要とする。

入会手続

ふるさと写真交流倶楽部の目的に賛同し、入会を希望される方は、所定の入会申込書に必要事項をご記入の上、FAXにて事務局までお送りください。
(FAXの到着を確認後、メールにてご返信いたします。
 ※入会申込書には、必ずメールアドレスをご記入ください。)

年会費を下記口座にお振り込みください。

事務局にて入会申込書の内容が確認でき次第、会員登録されます。
*登録のみ(ふるさと写真交流倶楽部からの各種案内不要)の方は、年会費は不要です。

会費振込先

*ゆうちょ銀行以外の金融機関からの振込の場合

口座名:フルサトシャシンコウリュウクラブ
店 名:〇九八(ゼロキュウハチ)
普通口座:0532216

*ゆうちょ銀行からの振込の場合

記号:10970
番号:05322161
口座名:フルサトシャシンコウリュウクラブ

会員年会費

法人・自治体会員 10,000円

個人会員  10,000円

賛助会員 年額1口(30,000円)以上
※一口以上何口でも結構です。

入会申込書